2026.02.16
一般名処方・長期収載品の選定療養について
当院では、令和8年2月17日より、後発医薬品があるお薬については、
商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。
一般名処方には以下のようなメリットがあります。
1.患者様のご希望により先発医薬品、後発医薬品の調剤を受けることができます。
(詳しくはかかりつけの保険薬局にご相談ください)
2.特定の医薬品が入手できない場合に保険薬局に在庫のある同一成分の医薬品(先発医薬品がない場合は後発医薬品、後発医薬品がない場合は先発医薬品)に切り替えて調剤を受けることができます。
3.先発医薬品と後発医薬品の価格差がある場合に自己負担額を考慮して医薬品を決めることができます。
~長期収載品の選定療養について~
患者様のご希望により長期収載品を処方した場合に後発医薬品との差額の一部が選定療養費として自己負担となります。
【対象となる場合】
・ 院外処方、院内処方(外来)
・ 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が
50% 以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
・ 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
・ 入院中の患者さんへ処方した場合
・ 後発医薬品の提供が困難な場合
【自己負担額】
・ 長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要となります。
※選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。
令和8年2月16日
青森慈恵会病院
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